マンションの資産価値に「管理」が重要になる理由 「管理計画認定制度」「適正管理評価制度」とは?

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そこで、新たに「マンション管理計画認定制度」と「マンション管理適正評価制度」の2つの評価制度が制定された。双方とも、建物の老朽化、住人の高齢化によるマンション管理不全を解消すべく、2022年4月にスタートしたばかりだ。マンション管理と冠しているところを含め、名称も似通う2つの制度の違いはどこにあるのだろうか。順を追って紹介していこう。

「マンション管理計画認定制度」とは?

マンション管理の適正化を推進するため、国交省が創設したのが「マンション管理計画認定制度」だ。マンション管理組合の自主的な取り組みの推進、認定によるマンションの市場(資産)価値の向上を目的とした認定制度となっている。

2020(令和2)年6月に改正・公布されたマンション管理適正化法に基づいて制定されたもので、実際の認定を行うのは地方公共団体になる。判定・評価の方法に関しては、以下の項目について認定が受けられるか、受けられないか(非認定)のどちらかになる。

また認定の有効期間は5年間と定められているのも特徴だ。

【管理認定の基準】
1. 管理組合の運営
・管理者等及び監事が定められている、集会(総会)が定期的に、年1回以上開催されていること
2. 管理規約について
・管理規約が作成されている、管理規約について、緊急時等における専有部分の立入り、修繕等の履歴情報の保管、管理組合の財務・管理に関する情報の提供を定めている
3. 管理組合の経理
・管理費と修繕積立金の区分経理がされている、修繕積立金の滞納に適切に対処されているなど
4. 長期修繕計画の作成及び見直しなど
・長期修繕計画(標準様式準拠)の内容やそれに基づき算定された修繕積立金が集会(総会)で決議され、計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画となっているなど
その他
・組合員名簿、居住者名簿の整備(1年1回)など

(出所)国交省報道発表資料を基に筆者作成

なお、管理計画認定を取得したマンションにはインセンティブが設けられている。独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35やマンション共用部分リフォーム融資の金利の引き下げなどの措置を受けることが可能だ。

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