「節税」がタブーになる!相続でうまい話は終わり タワマン節税も生前贈与も、もうできない?

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相続で富裕層による「税金対策」への逆風がにわかに吹いている。1つはマンション節税、もう1つは生前贈与に対してだ(写真:アフロ)

「『節税』も『相続税対策』も打ち出しづらくなった」

ある税理士法人のトップはそう嘆く。今までグレーゾーンだった相続の節税に対し、近年、暗雲が垂れ込め、顧客の資産家から戸惑いの声が上がっているからだ。公式サイトであれほど宣伝していた「節税」などの文字は、いつの間にか目立たなくなった。

 相続に逆風が吹いている。8月8日月曜発売の『週刊東洋経済』8月13日-20日号では「変わる相続」を特集。逆風の最大の理由となった「マンション節税の失敗」と「生前贈与の見直し」について取り上げている。

最高裁判所が”やり過ぎた節税”にNO

『週刊東洋経済』2022年8/13-8/20号(8月8日月曜発売)では「変わる相続」を特集。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら

1つ目の逆風は、「マンション節税の失敗」である。

衝撃の判決が出たのは今年4月19日。最高裁判所が下したマンション節税をめぐる2件の事例である。相続人がはじいた相続財産の評価額を「低すぎる」として、国税当局が再評価。ともに億円単位の追徴課税を求められた。

これに納得できない相続人は提訴したが、最高裁は国税当局の処分を「適法」と認め、いずれも相続人サイドが敗れたのである。

不動産を活用した節税策はよくあるやり方。土地を評価する際、時価より低い路線価を使うため、不動産を購入して持つほうが現預金を持つより、相続財産を低く抑えられる。それを借金で賄えば、相続時、現預金や土地などプラスの財産から債務を差し引く“債務控除”も利用できる。賃貸用物件ならさらに節税効果は大きい。

ちなみに土地の地価には大きく3種類ある。国土交通省が出す公示地価、都道府県が出す基準地価、国税庁が出す路線価だ。時価(市場価格)に近いのは公示地価で、路線価は公示地価の80%程度の水準。路線価は主要な道路に面した土地が対象で、相続税や贈与税を算定する際に採用される。

いずれにせよ今回ばかりは、節税の程度が極端すぎたようだ。2件とも被相続人は80代から90代とかなり高齢の親で、億円単位の借金をしてマンションを買っていた。うち1件は相続税をゼロと評価し、相続(死亡)後に2棟のうち1棟が売却、現金化されている。

何より決定的だったのは、マンション購入の目的が実需や運用ではなく、“相続税対策”との証拠を残したこと。融資をするにあたって銀行内で回った稟議書には、「相続対策のため不動産購入を計画。購入費用につき、借り入れの依頼があったもの」と、はっきり明記されていた。

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