わが子がよその「モンスター親」に絡まれたら 親と子の「個人情報開示」は、どこまで必要?
こんな公園でのけんかで、親は、相手の言うがままに個人情報を明かす必要があるのだろうか。もしこうしたケースに巻き込まれた場合、どのように対応するのがいいのか。今田健太郎弁護士に対応策を聞いた。
「都心の公園は、親にとっても子どもたちにとっても、心が和む数少ない公共の場ですから、こうしたモンスターペアレントの出現をきっかけに、立ち寄りにくい場所になってしまうのは、とても残念ですよね」
今田弁護士はこう話す。
丁寧、かつ毅然とした対応を
「今回のようなケースでは、転倒の有無や、外傷・顔色などを確認し、頭を強打していたり、ケガを負っている様子があれば、病院へ同行して医師の診察を受けましょう。
後日、治療費などの負担に関して協議するため、親子の氏名と電話番号は相互に交換しておくべきですが、自宅の住所については、文書でやりとりする必要が出てくるまでは、積極的に開示しなくてもよいでしょう。
学校名やクラス、担任、親の職業などを教える必要は、原則としてありません」
とはいえ、相手がつわもののモンスターペアレントだったら、どうするべきか。
「ケガの状態がわからず、何かあったら連絡をくださいという場合も、親子の氏名と電話番号の交換で十分です。いずれの場合も、後日、治療費や慰謝料などを過大請求される場合もあるので、対処方法について、早めに弁護士などへ相談しておいたほうが無難です」
今回のようにケガがなかった場合でも、連絡先の交換は必要なのだろうか。
「ケガをした様子がまったくなければ、謝罪はともかく、個人の連絡先を教える必要はありません。 連絡先を教えないという理由で相手方が激高し、場の収拾がつかなくなるような場合には、速やかに警察を呼びましょう。丁寧に、しかし、毅然とした対応が必要です」
出会わないのがいちばんとはいえ、いざというときに忘れてはいけない心構えだ。
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