わが子がよその「モンスター親」に絡まれたら 親と子の「個人情報開示」は、どこまで必要?

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こんな公園でのけんかで、親は、相手の言うがままに個人情報を明かす必要があるのだろうか。もしこうしたケースに巻き込まれた場合、どのように対応するのがいいのか。今田健太郎弁護士に対応策を聞いた。

「都心の公園は、親にとっても子どもたちにとっても、心が和む数少ない公共の場ですから、こうしたモンスターペアレントの出現をきっかけに、立ち寄りにくい場所になってしまうのは、とても残念ですよね」

今田弁護士はこう話す。

丁寧、かつ毅然とした対応を

「今回のようなケースでは、転倒の有無や、外傷・顔色などを確認し、頭を強打していたり、ケガを負っている様子があれば、病院へ同行して医師の診察を受けましょう。

後日、治療費などの負担に関して協議するため、親子の氏名と電話番号は相互に交換しておくべきですが、自宅の住所については、文書でやりとりする必要が出てくるまでは、積極的に開示しなくてもよいでしょう。

学校名やクラス、担任、親の職業などを教える必要は、原則としてありません」

とはいえ、相手がつわもののモンスターペアレントだったら、どうするべきか。

「ケガの状態がわからず、何かあったら連絡をくださいという場合も、親子の氏名と電話番号の交換で十分です。いずれの場合も、後日、治療費や慰謝料などを過大請求される場合もあるので、対処方法について、早めに弁護士などへ相談しておいたほうが無難です」

今回のようにケガがなかった場合でも、連絡先の交換は必要なのだろうか。

「ケガをした様子がまったくなければ、謝罪はともかく、個人の連絡先を教える必要はありません。 連絡先を教えないという理由で相手方が激高し、場の収拾がつかなくなるような場合には、速やかに警察を呼びましょう。丁寧に、しかし、毅然とした対応が必要です」

出会わないのがいちばんとはいえ、いざというときに忘れてはいけない心構えだ。

今田 健太郎(いまだ・けんたろう)弁護士
広島県出身。一橋大卒。鹿島建設勤務。広島簡易裁判所民事調停官(非常勤裁判官)。平成25年度広島弁護士会副会長。現在、日弁連災害復興支援委員会副委員長。法律相談におけるカウンセリングの役割を重視している。「2010 頼れる身近な弁護士 全国103名リスト」遊学社掲載。
事務所名:弁護士法人あすか東広島事務所

 

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