風前の灯火と思われていた節税保険が静かに息を吹き返し始めている。
「おたくの商品は何割損金なの。4割? じゃあ8000万円入れればいいわけね」
保険の法人営業の現場では今、経営者と保険営業員との間でそうした会話が日夜繰り広げられている。ここで「4割」と言っているのは、支払った保険料を経費として損金算入できる割合のことだ。
「節税保険」をめぐっては、かつて保険料の全額を損金算入できる「全損」タイプが一大ブームになった。だが、その後の規制強化によって、現在は損金算入の割合が大きく引き下げられている。
ある保険代理店の関係者は「まだ抜け穴はある。今人気なのは4割損金タイプの商品だ」と明かす。
4割損金が節税しやすい
これはいったいどういうことか。国税庁が規制強化に向けて、2019年6月に示した新たな法人税基本通達では、ピーク時の解約返戻金額(最高解約返戻率)を基にして損金算入割合を定める、というルールになった。



















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