生前贈与が使えるうちに、お得に財産を渡す方法を解説する。
相続税と贈与税が一体化されようとしている中、相続対策を進めたい富裕層は何をすればいいのか。取り組むべきは「駆け込み贈与」だ。
当然のことながら、相続税と贈与税では税率が異なる(下図)。2つの税率を比較し、相続税よりも低い税率で資産を贈与しておけば、将来払う相続税を少なくすることができて節税になる。
従来は、贈与税が非課税となる年間110万円の範囲内で、時間をかけて贈与することがセオリーだった。しかし、相続・贈与税は早ければ2023年度にも一体化されてしまうため、今からではもう時間をかけることができない。
となれば、贈与による節税が確実に行える22年のうちに、駆け込みでまとまった金額を贈与しておく必要があるのだ。
具体例を見てみよう。下図は資産2億円で子どもが2人いる人について、相続のみが行われた場合と、事前に贈与をした場合とで税負担を比較したものだ。
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