7月からの相続法改正でどういうメリットが生まれたのだろうか。
今年7月からの相続法の改正で多くの人にいちばん関係があるのが、預金の引き出しだろう。
相続法の改正により、遺産分割成立前であっても、各口座残高に対する相続分の3分の1までの預金(ただし、1金融機関あたり150万円が上限)を引き出せるようになった。
とはいえ、これで預金がすぐに引き出せるようになったかというと、そうではない。「相続分の3分の1まで」という制約がある以上、金融機関としては、相続人の範囲を確定させ、相続分を計算する必要がある。
相続人の範囲を確定させるには、戸籍を取る必要がある。生まれてから亡くなるまでずっと同じ場所が本籍地であれば、簡単に戸籍を集められるが、本籍地が移動しているケースだと、戸籍を集めて相続人を確定するだけでも2〜3カ月かかってしまうこともある。
法律上はすぐに預金を引き出すことが可能になったからと何も準備をしていないと、預金を引き出すまでに思いがけず時間がかかり、当面の生活費や葬儀費用が用意できないという事態も生じうる。
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