一定の条件の下では贈与税もかからず申告も不要。子や孫のために検討しよう。
贈与は本来、贈与者(渡す側)が受贈者(もらう側)に無償で財産を渡す合意により成立する契約である。
生前に贈与を行うと、相続などで財産を取得する場合と比べて、もらった側の支払うべき税金が高額になるのが通常である(暦年課税贈与で年110万円を超える贈与額に対し10~55%の税率)。
一方で、一定の条件の下、贈与税が非課税となる特例制度があり、これらの制度をうまく活用することで、相続時の税金まで考慮してトータルでかなりの金額の節税をすることも可能である。
節税対策については、厳密には数多くの方法があるのだが、大まかにいえば、「財産を減らすこと」と「財産の評価額を下げること」の2つの手法がある。「財産の評価額を下げる」ことの典型例としては、相続時に特定居住用小規模宅地の評価減適用を受けるために子が親と同居するなどの方法があるが、本稿ではあくまで生前に「財産を減らすこと」を目的として活用する贈与について主に解説したい。
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