4月1日から始まる「無期転換ルール」とは何か。企業はどう対応するべきか。制度の基礎知識と最低限の備えについて、無期転換ルールに詳しい高仲幸雄弁護士に解説してもらった。
Q1. 無期転換ルールとは何ですか? 正社員登用との違いは
「無期転換ルール」とは、労働契約法18条により、(1)同一の企業(使用者)との間で、(2)有期労働契約期間が通算5年を超えて繰り返し更新された場合は、(3)有期契約社員側の申し込みによって、(4)無期労働契約に転換する。(5)転換時期は申込時の有期労働契約が終了する日の翌日、という制度である。無期転換ルールによって無期労働契約に転換した場合の労働条件は、就業規則などの「別段の定め」がないかぎりは無期転換前と同じである(同条1項)。
他方、「正社員登用」とは企業が任意に非正社員を正社員に登用(採用)する制度であり、同制度の内容(登用の要件や登用後の待遇)は企業ごとに異なる。
Q2. 無期転換させたくないが、うまい対策(裏ワザ)はありますか
結論からいえば「裏ワザ」はない。2013年4月1日以後に開始した有期労働契約から通算が始まっている。有期契約社員の採用当初(初回契約)から更新上限を5年以内とする規定(更新上限規定)を設けていれば、5年を超えた更新をしないことが契約内容であり、同規定に基づく契約不更新は有効と解される。他方、そのような更新上限規定もなく、単に無期転換させたくないという理由でいきなり5年目で契約不更新とすれば、いわゆる「雇い止め」の問題となる。そして裁判などでこの点が争われれば、労働契約法19条により「契約不更新(雇い止め)」の効力が否定され、同一条件で契約更新したのと同じ法的効力が認められるリスクがある。
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