「日本の中小企業の多くは、それこそ社長が鉛筆をなめながら、一人ひとりの給料を決めている。だがいざ、その格差の根拠について具体的な説明を求められると難しい」。大阪府で社員数20人弱の溶接業を営む50代の社長は、そう悩みを明かす。
社長の悩みの種は、政府が今通常国会で提出を予定している、働き方改革関連法案の柱の一つ、「同一労働同一賃金」の導入にある。同一労働同一賃金とは、同じ会社・団体における正社員と非正社員(契約社員やパート、派遣)の間で、基本給や賞与、昇給、各種手当などの待遇について、不合理な格差を禁ずるものだ。もし、職務内容や能力などについて正社員と変わりはないにもかかわらず、待遇に格差が生じている場合には、企業に説明責任が課される。
どのような格差が不合理となるのか。政府は2016年12月、法案に先行する形で「同一労働同一賃金ガイドライン案」を提示している。そこで基本給や手当、福利厚生などに分類したうえで、基本的な考え方を説明している。
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