「GoTo」利用で見落としがちな旅行保険の仕組み 病気カバーの有無の確認が大切になってくる
なお、医療機関の事情で、新型コロナ感染者が入院できず自宅やホテルなどの臨時施設で療養した場合でも、医療保険の給付金の対象とする旨の発表をしている保険会社が増えている。治療期間を確認できる医師の証明書の提出が必要となるなど要件もあるため、加入先の保険会社のリリースなどは確認しておきたい。
また、「手術給付金」は、新型コロナによるか否かは関係なく、保険会社所定の手術であれば給付金を受け取れる。
ところで、「通院給付金」が付いている場合、通院給付金の要件として入院して退院後の通院について支払われるところが多いが、新型コロナによる場合も、条件を満たしていれば契約通りに給付金が受け取れる。
なお、新型コロナの感染拡大防止を理由に、オンライン診療や電話診療となった場合でも、医師の証明書の提出と入院日数などの条件を満たしていれば通院給付金の対象となるところもある。ただし、期間限定の措置としていることもあるため、加入先の保険会社の対応は確認しておきたい。
職場復帰までの収入減の不安に備える
さて、新型コロナの治療費自体は基本的に公費のため、それほど大きな心配は要らないかもしれない。深刻なのは、職場復帰までの収入の減少だ。
会社員や公務員で健康保険・協会けんぽ・公務員共済などに加入している人は、病気やケガで仕事を休んだときに、所定の要件を満たすと「傷病手当金」を受け取れるため、新型コロナに感染した際も、病気の1つとして傷病手当金の対象になる。
新型コロナに感染して、療養のため仕事を休んだ場合、休業4日目から、給料のおよそ3分の2程度が受け取れるイメージだ。
注意したいのは、自分ではなく家族や同居している人が新型コロナに感染し、濃厚接触者として自宅待機・自宅隔離を命ぜられて仕事を休んだときだ。この場合、傷病手当金は受け取れない。
また、勤務先で感染者が出て会社全体が休業して仕事を休んだときも、傷病手当金の対象にはならない。基本的には、勤務先の休業手当などを受け取る形での対応となる。
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