「児童手当」満額もらえない人の不都合な事情 同じ年収や家族構成でも支給額で3倍の差も?

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そもそも児童手当の支給額は、3歳未満は一律1万5000円、3歳以上小学校卒業(修了)前までは1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生は一律1万円です。ただし、所得が所得制限額以上になると、子どもの年齢に関係なく一律5000円になります。「所得制限と比較する金額」は年収とまったく異なります。年収(給与)から給与所得控除という会社員に認められた必要経費を差し引き、さらに法律で定められた8万円を差し引いて求めます。

Aさんは年収890万円ですが、所得制限と比較する額を計算すると673万円、一方で年収880万円のBさんは664万円になります。2人とも、子どもは2歳ですから、所得制限内なら児童手当は月額1万5000円です。

実際、Aさんは1万5000円をもらっています。Aさんより所得が9万円低いBさんも同じく1万5000円をもらえる、と考えてしまいそうですが、そうではありません。Bさんの児童手当の金額は5000円。Bさんのほうが、所得が低いにもかかわらず、所得制限をオ−バーしているのです。

児童手当制度での扶養範囲は「所得38万円以下」

なぜ、そんな不思議なことが起こるのか。実は、所得制限は「扶養人数」によって異なるのです。扶養人数が1人増えるごとに38万円(被扶養者が70歳以上なら44万円)を所得制限の基本金額である「622万円」に加算する仕組みになっています。例えば扶養人数が1人の場合、622万円+38万円=660万円となり、所得制限額は660万円となります。

AさんとBさんの扶養親族を確認してみましょう。AさんもBさんも妻と子、2人を扶養しています。扶養人数は同じ。しかし、児童手当の制度においては、扶養の範囲が少し異なります。

AさんとBさんの妻は2人ともパート勤務です。ただし、稼いでいる金額は差があり、Aさんの妻は年収100万円、一方でBさんの妻は年収120万円です。いわゆる「103万円の壁」と「130万円の壁」を意識して働く人は多いですが、Aさんの妻は所得税がかからない「103万円の壁」を、Bさんの妻は社会保険料の支払いが不要になる「130万円の壁」(会社によっては106万円の場合もあり)を意識して働いています。年収が100万円にしろ、120万円にしろ、どちらの妻も夫に扶養されています。しかし児童手当制度における扶養では、Bさんの妻のほうが範囲から外れてしまいます。なぜなら、児童手当の扶養の範囲とは「所得38万円以下」を指すからです。

所得と年収は異なります。所得38万円は、給与収入のみなら、年収103万円になります。Bさんの妻は年収120万円ですから、所得は38万円を超えており、扶養人数にカウントされないのです。したがって、夫のBさんは、Aさんより扶養人数が少ないために所得制限額が下がり、結果、所得制限オーバーとなるのです。

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