5歳以上年下妻がいる夫は年金に注意が必要だ 妻が若いと思わぬ「家計の負担」が増える?

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年齢差が5年1カ月以上ある夫婦で、「夫が65歳以降も会社に在職すれば60歳未満の妻は扶養に入ることができるのでは」と思うかもしれません。確かに、夫が会社員として65歳以降も働く場合は、厚生年金被保険者となります(最大70歳まで加入可能)。在職中は在職老齢年金制度により老齢厚生年金がカットされる可能性があるものの、年金だけでなく給与収入も得られることになります。

しかし、この場合の「60歳未満の妻」は収入要件(年収130万円未満)を満たしても年金制度上は扶養に入ることができず、第3号被保険者になれません(健康保険については扶養に入ることができます)。

第3号被保険者は「国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者」を指します。通常、厚生年金被保険者になると同時に国民年金第2号被保険者となりますが、65歳で老齢基礎年金や老齢厚生年金を受ける権利のある人が65歳以降在職中の場合、厚生年金被保険者にはなるものの、国民年金第2号被保険者にはなることができません。

したがって、その60歳未満の配偶者は第3号被保険者になれず、その結果、65歳で夫が退職している場合と同様、妻は第1号被保険者になり、夫の65歳到達月から妻の60歳到達の前月まで国民年金保険料を納付しなければなりません。

加給年金だけでない「収入増」の道を考えておく

5年を超えた年齢差のある夫婦は、このような保険料負担があることをまず想定しておく必要があるといえます。「年齢差のない夫婦より加給年金がたくさん受けられる」と喜ばず、老後に向けて、夫婦の合計の年金を含め、収入をより増やすことを考えてみる必要もあります。

今回のような夫が会社員、妻が専業主婦・パート勤務の場合、先述のように夫が65歳以降勤務・厚生年金加入をして給与収入を得ながら受け取る年金額を増やすことのほか、国民年金保険料を納める妻が付加保険料(月額400円)も納めて付加年金(付加保険料1カ月分の納付につき年額200円の年金。つまり2年で元が取れる計算)を増やす、妻自身が厚生年金に加入して給与収入を得ながら老後の年金も増やす、といった方法があります。

働いた場合の給与収入は年金収入より多くなり、また、これらの方法で増えた年金については、加算期間が限られる加給年金と異なり、生涯受け取ることができます。

働き方や年金の受け取り方、老後の暮らし方については夫婦ごとに異なるでしょうが、夫婦のどちらかが60代を迎える前から考え、備えてみてはいかがでしょうか。

井内 義典 ファイナンシャル・プランナー

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いのうち よしのり / Yoshinori Inouchi

株式会社よこはまライフプランニング代表取締役。FP、特定社会保険労務士。公的年金が専門で、これまで3000件を超える年金相談業務を経験し、地方自治体職員、年金事務担当者、ファイナンシャル・プランナー向けの年金研修・セミナーで講師も務めている。また、年金、社会保険に関して、専門誌、インターネット等での執筆や、書籍の監修も行ってきており、執筆数については合計で約200本に上る。「FP相談ねっと」認定FP、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合組合員、日本年金学会会員として活動中。

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