「部下に釣り強いる上司」パワハラに当たる理由 「課の和を乱すなよ」と言われても…

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今回の相談者は、休日にイベントに参加するよう強制されているようです。

しかるべき部署や労働組合に相談を

「上司が、参加を断ると露骨に態度が悪くなり、『課の和を乱すなよ』などの発言をするということですと、上司という立場を利用していますし、業務とは関係ない行事であることや『和を乱すなよ』との発言から、就業環境が害されていると判断でき、パワハラに該当しうると言えます。

厚労省の資料でも、『しつこく飲み会に誘う』など私的なことに過度に立ち入る行為は『個の侵害』としてパワハラにあたりうると指摘しています。

相談者の方の事例では、参加は義務ではないということ、断ると働きにくい雰囲気になること自体が問題であることをまず認識し、しかるべき部署や上司、労働組合などに相談するのがいいと思われます」

田村 優介(たむら・ゆうすけ)弁護士
ブラック企業被害対策弁護団副事務局長、日本労働弁護団。残業代請求、不当解雇、パワハラなど、労働問題を多く手がける。共著に『働く人のためのブラック企業被害対策Q&A』など。
事務所名:城北法律事務所

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