「部下に釣り強いる上司」パワハラに当たる理由 「課の和を乱すなよ」と言われても…

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上司による休日の「釣りコンペ」への強制参加は、パワハラになりうるでしょうか?(写真:マハロ/PIXTA)

休日に上司から執拗にイベントに誘われる――。こんな経験をした方はいませんか。弁護士ドットコムにも「釣りコンペ参加強制はパワハラですか」という相談が寄せられていました。

相談者の上司である課長は、無類の釣り好き。課に新人が入ると「釣りコンペ」と称して、部下を10人ほど連れていきます。参加を断ると露骨に態度が悪くなり、「課の和を乱すなよ」と説教されることもあります。

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

楽しければいいものの、「船酔いはするわ、興味がないのでつまらない」。開催場所は遠いうえ、1人5000円の会費も徴収されます。

相談者は「パワハラになるでしょうか。釣り代も重荷です」と打ち明けますが、会社外のイベントも問題になりうるでしょうか。田村優介弁護士に聞きました。

「個の侵害」としてパワハラにあたりうる

パワハラとはどういうものを指しますか。

「厚労省の検討会は、職場のパワーハラスメントについて、下記の要件をすべて満たすものと整理しています。

(1)優越的な関係に基づいて行われること
(2)業務の適正な範囲を超えて行われること
(3)身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること

『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』のことを言います」

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