原発事故訴訟で東電の過失の有無が争点に 東電の門前払い戦略は不発、加害責任問われる事態も
被害者である原告は訴状の中で、東電が文部科学省の地震調査委員会や原子力安全・保安院の勉強会などの指摘を無視して津波対策を怠り続けてきたと主張。その結果として、非常用ディーゼル発電機の浸水などによる全電源喪失から炉心溶融の事態を招いたと述べている。国に対しては、原子炉等規制法などに基づく強力な規制権限を持ちながら、その行使を怠り続けてきたと批判。「全電源喪失、炉心溶融というという重大事故が発生しうることは予見可能だった」と訴状で述べている。
これに対して国は「規制権限を行使するかどうかの裁量が認められている事項については、第一次的には行政機関の判断が尊重されなければならない」と主張。原告が言う国家賠償法に照らして違法となるのは、「その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときに限られる」という最高裁判決を援用して、対抗しようとしている。
不都合な資料開示の可能性も
東電も東日本大震災クラスの巨大地震や大津波は「予見できなかった」と繰り返し主張する一方、原賠法で無過失責任が規定されていることから、原告が主張する「民法上の不法行為に基づいて損害賠償を求めることはそもそもできない」と裁判所に“門前払い”を求めてきた。その場合、津波対策を怠るなどの不作為の有無や責任は一切問われないことになる。
それだけに今回、裁判所が全電源喪失の予見可能性や過失の有無を重要な争点としたことのインパクトは大きいと言える。東電は裁判を通じて過失がなかったことを立証しなければならなくなるためだ。その際、原告側が指摘するように津波対策を怠った事実があるかどうかをめぐり、「東電側はこれまで開示を拒否し続けてきた具体的な証拠を持って反論せざるをえなくなる」と馬奈木弁護士は話す。その過程で、隠されてきた重大な資料の開示を迫られる可能性も出てきた。
原賠法に基づいて被害者の主張を門前払いしたうえで、政府が設けた基準を踏まえて賠償さえしていればよしとする東電の姿勢は通用しなくなりつつある。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
無料会員登録はこちら
ログインはこちら