「国家優先」に覆われた自民党改憲案は危険だ 前川喜平氏が指摘する「26条改正案」の問題点
教育無償化が教育政策の重要課題であることは確かだ。しかし、自民党の26条改憲案を見ると、「無償」という言葉は全く出てこない。
国際人権規約の留保撤回で国際約束になったはずの「漸進的無償化」すら規定されてはいない。
元々「無償」という言葉は、26条2項中の「義務教育は、これを無償とする」という規定に出てくるのだが、この規定はそのまま残すことになっていることから、「義務教育以外の教育は有償でよい」という反対解釈が引き続き成り立つことになる。
つまり、自民党の改憲案は、教育の無償化については現行の規定から1ミリも進んではいないのだ。
改憲案の条項は不要
自民党の改憲案には多くの言葉が並べられているが、いったいこの追加条項は何を言おうとしているのだろう。
改正案の3項では「国」を主語とし、「努めなければならない」で締めくくられている。すなわち国の努力義務ということになる。では何に努力するのかというと、「教育環境の整備」なかんずく「各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保すること」である。
だが、この国の義務は現行の26条1項で十分読める。
現行1項は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と規定しているが、社会権である「教育を受ける権利」を保障するために教育環境の整備を行うことは国の当然の義務であって、改めて書き込む必要はない。
さらに、同項中の「ひとしく」の文言には、すでに経済的地位による差別を禁止する趣旨が含まれており、その趣旨は教育基本法4条に具体的に示されている。だから、そもそもこの条項は不要なのである。
「教育が……に鑑み」の部分は、国が国民の教育を受ける権利を保障する際の留意事項であるが、「人格の完成」や「幸福の追求」は現行憲法13条からも導かれる内容であって、わざわざ書かなくてもいい。
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