積水ハウスまで騙された「地面師」暗躍の実態 3Dプリンタで実印すら完全偽造される時代に
本人が契約にかかわっておらず、勝手に転売されたということが明らかになれば、その契約は無効であり、所有権は取り返せるが、印鑑登録カードや権利証などの保管について過失を問われる可能性はある。
せめてできることとして、上記の4点セット(印鑑証明書の場合は取得するための印鑑登録カード)について、別々の場所で管理・保管しておくのがよいだろう。重要なものはひとまとめにして管理したくなるが、保管場所を分散することも盗難や偽造を防ぐ一定のリスクヘッジにはなる。
売り主の成り済ましを防げるかどうかは別問題
次に、今回の積水ハウスの事例のように、偽の売り主から不動産を買ってしまう可能性について。一般的な不動産取引の慣行では、契約の前に売り主・買い主が会うことはない。それでも、「事前にお会いしたい」と交渉してみる手はあるだろう。しかし、このときに、売り主の成り済ましを防げるかどうかは別問題だ。
偽売り主は、生年月日や親族の名前・住所、その不動産の経緯をはじめ、聞かれそうなことはあらかじめ想定問答を行っている。そして、前述したとおり、各種書類は精巧に偽造されている。取引物件の現地で面会する際には、近所の知り合いを装った者が偶然通りかかったように見せかけ、売り主に対し、以前から知り合いであったかのように会話させるといった手を使われることもある。
また、登記についての業務を行う司法書士が、どの程度の保険に加入しているかを確認するという手があるだろう。万が一、司法書士が業務に関する事故を起こしてしまった場合には、業務賠償保険に加入していれば1000万円を限度として保険金を受け取ることが可能だ。さらに、不動産という高額の財産を扱う関係で、1000万円では足りないと判断している司法書士は、別途、億単位の保険に加入していることも多い。金銭的リスクの軽減につながることとして、きちんと確認しておきたい点だ。
宅建業者にも、法律上の損害賠償請求に備え、限度額5000万~1億円の業務賠償保険が存在する。ただし加入は任意であるため、加入の有無や条件を確認するといいだろう。
いずれにしてもこうした犯行の対象物件となるのは、誰もが欲しがるような物件であることが通例だ。地面師グループは犯行をできるだけ早期に遂行したいゆえ、契約や決済をせかせる必要があるため。したがって「なんとなく契約をせかされる」「なんとなく不自然なところがある」といった違和感を感じた場合には、いったん立ち止まることも必要だろう。
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