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韓国・朴槿恵大統領、往生際の悪い退陣表明 「進退は国会に任せる」と最後までしがみつく

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仮に弾劾訴追案が成立した場合、憲法裁判所によって弾劾裁判の判決が出るまで職務停止となる。憲法裁判所は180日以内に審判を行い、裁判官の3分の2以上の支持があれば弾劾が成立し、大統領は罷免される。大統領の職務停止中は、国務総理(首相)が権限を代行する。罷免後は、60日以内に大統領選挙を行い新大統領を選出する、と憲法で規定されている。

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