東大の「女子限定」で家賃3万円補助はアリ? 男子への性差別にはならないのか

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女子学生にだけ家賃補助は法的に問題ないのだろうか(写真 :freeangle / PIXTA)

ひとり暮らしの女子学生に家賃として毎月3万円を補助する――。東京大学は来年4月から、このような制度を導入する。

報道によると、自宅から駒場キャンパスまで通学に90分以上かかる女子学生を対象に、月額3万円の家賃補助を最大2年間支給する。主に1、2年生が通う駒場キャンパスの近くに、保護者も宿泊できて、安全性などが高いマンションなど約100室を用意する。保護者の所得による支給制限などは設けない方針だ。

制度導入の背景には、女子学生が占める割合が全体の20%にとどまっているため、住宅面での支援を行うことで、女子の志願者を増やす狙いがあるという。女子学生にとっては嬉しい取り組みだが、ネットでは「なぜ、女子限定?こんなおかしな話はない」「最高学府で性差別か」といった疑問の声があがっている。

志願者を増やす目的で、国立大学が女子学生だけに「家賃補助」を行うことは、法的に問題ないのだろうか。性別を理由とした差別にはあたらないのだろうか。憲法の問題に詳しい村上英樹弁護士に聞いた。

憲法の「法の下の平等」に反しないのか?

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

「憲法14条は、法の下の平等を定め、性別による差別を禁止しています。

そうすると、今回の東京大学の女子学生だけに対する補助は、『憲法の定める法の下の平等に反するのではないか?』という疑問を持つ人がいてもおかしくありません。

しかし、私は今回の大学の行おうとする女子への補助は憲法に違反しないと思います」

村上弁護士はこのように指摘する。なぜだろうか。

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