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新たに追加された条項は、「シャープの事情によって契約が終了した場合や、鴻海に責任がない事情が原因で2016年10月5日までに出資が実行されない場合は、シャープは鴻海に対し、シャープのディスプレー事業を購入する権利を与える」、という旨のもの。つまり、契約が破談になっても、鴻海に責任がない破談であれば、ディスプレー事業だけは鴻海が手に入れることを可能にする条項だ。この条項によって、「シャープのさらなる業績悪化や株価下落を理由に、鴻海が今後出資を見送ったとしても、ディスプレー事業だけ買収、その他事業を切り捨てる手段ができた」(業界関係者)、という見方が広がっている。
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