登録販売者は先述した第2類や第3類など一般用医薬品を販売できる医薬品販売専門の資格。薬機法では、医薬品を販売する店舗は営業時間の半分以上、登録販売者を置くように定められている。
【5月26日15時40分追記】記事初出時、「国家資格」としていましたが、表記のように「資格」に訂正します。
24時間営業のコンビニの場合、最低12時間以上は登録販売者を置く必要があり、「少なく見積もっても1日3人以上の登録販売者を確保しなければ店の運営が難しい」(ローソンの荻原肇・ヘルスケア運営部長兼ヘルスケア人財開発部長)。
登録販売者の確保が難しい理由
ゆえに医薬品取扱店を拡大するには、登録販売者の確保が不可欠となる。登録販売者の資格を取得するためには、都道府県が実施する筆記試験に合格する必要がある。さらに、2年間の実務経験がなければ、1人で医薬品を販売することができない。
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