暗号資産のホルダーが儲けても売らずに「ガチホ」な理由。所得税・相続税で最高110%の課税は避けたい

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ビットコインの“億り人”は少なくない

通常、6億円を超える暗号資産を持つ人などそうそう多くはいない、と思われがちだ。

だが、2014年に暗号資産の大量流出で経営破綻したマウントゴックス事件では、その後、被害者の多くは、2024年になって払い出しできずにいた多額のビットコインの配当を受け取っている。10年前の1BTCは8万円であったことから、仮に10BTCの払い出しを受けたとしても、現在が1BTC1600万円(10年前の200倍)として、1億6000万円(1600万円×10BTC)が返ってくることになる。

マウントゴックスがつくり上げた“億り人”は意外に多い。ビットコインは2010年5月22日、デリバリーのピザ2枚との交換が成立したとして、初めて「交換価値」が生まれたといわれる。それから15年間経ち、ビットコインは長期で見ると、右肩上がりで上昇している。

ちなみに暗号資産は、保有するだけでは税がかからないが、売却して所得を得るほか、物を購入したり、他の暗号資産と交換したりする際にも、譲渡した時点の含み益に対して所得税がかかる。

日本が暗号資産を国民経済に資する資産とするためには、税制を改正しなければ前には進めないのだ。

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坂本 新 たまらん坂税理士法人 代表社員、税理士

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さかもと・しん

東京国税局を経て、2018年退職し税理士登録。19年たまらん坂税理士事務所を開設。著書に『重要キーワードで読み解く 暗号資産・NFTの税務が話せる税理士になる!』

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