米国で議論沸騰!「一夫多妻」が合法になる? 重婚を認めないのは「憲法違反」と言えるのか

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「重婚とは、婚姻届出のある者が重ねて婚姻届を出す場合を言います。民法では『配偶者のあるものは重ねて婚姻をすることができない(民法732条)』と定めて、重婚を禁止しています。

一般に、重婚したいと考えて窓口に婚姻届けを出したとしても、戸籍事務担当者による審査の段階で阻止されます」

では、実際に重婚の状態になる人は存在しないということだろうか。

憲法の定める「両性の平等」に反する

「離婚後、別の人と再婚したものの、先の離婚が無効であった場合など限られた場合に可能性はあります。重婚は、後婚の取消原因となり(民法744条)、前婚については離婚原因となります(民法770条1項1号5号)」

では、今回のコリアーさんのように、「重婚を認めないのは憲法違反だ」という主張は日本でも可能だろうか。

「憲法は24条において、家族生活における平等を定めています。婚姻については、『法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない』と規定しています。

一夫一妻も、一妻多夫も、夫婦互いに平等だといえるでしょうか。たとえば、我が国の歴史上、奈良時代から江戸時代にかけての貴族階級は一夫多妻で正室と側室がいました。これは男系男子を維持したいという『男性優位』の社会で認められたものです。両性の平等には反しています。

今後、社会の常識が変われば状況も変わるかもしれませんが、両性の平等に反する重婚は現状では認められないと考えます」

田中弁護士はこのように話していた。

田中 真由美(たなか・まゆみ)弁護士
あおば法律事務所共同代表弁護士。熊本県弁護士会所属。「親しみやすい町医者のような弁護士でありたい」がモットー。平成26年度熊本県弁護士会副会長。得意分野は離婚、家事全般、債務、刑事事件、少年事件。
事務所名:あおば法律事務所
 
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