機能性表示食品にトクホ、そして各種のサプリ。私達が毎日摂取する「健康食品」にウソはないか。
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小林製薬の「紅麹」を含む機能性表示食品の健康被害。6月末、関連死の有無について調査されている事例が新たに76件報告され、その全容はいまだはっきりしていない。
消費者庁は、有識者検討会での検討を経て機能性表示食品制度の一部を見直すことを決めた。今年9月からは健康被害の情報がメーカーに寄せられた場合、行政機関に報告するよう義務づけ、2026年9月からはサプリメント形状(錠剤やカプセル)の食品を販売する場合、品質・衛生管理に関するGMP(適正製造規範)を義務づける。
スタート時から批判があった
機能性表示食品をめぐっては、実は15年のスタート時から批判があった。「医薬品やトクホ(特定保健用食品)と同じように審査に通っていると誤解されやすい」(消費者団体)ためだ。
トクホは国が有効性や安全性を審査する。しかし機能性表示食品は、保健の機能がある食品という位置づけはトクホと同じだが、それを製造・販売する事業者が国のガイドラインに沿った届け出を事前に行っていれば審査はない。あくまでも事業者の責任で機能性を表示できるのだ(下表)。
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