「義援金と東電の補償金で生活保護打ち切り」に異議、南相馬市の3世帯が福島県に不服審査請求、法廷闘争の可能性も

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南相馬市において、生活保護打ち切りに対する不服審査請求提出という事態に発展した背景には、こうした経緯があり、7月28日に不服審査請求を提出した世帯には日本弁護士連合会、地元弁護士の支援があることは言うまでもない。また、7月29日に行われた情報公開法に基づく情報公開の申請は、当該世帯に対するケースワーカーなどの対応記録などの公開を求めるものであり、生活保護打ち切りという判断が適切なものだったか否かを把握するために欠かせない手続きと言える。

不服審査請求の提出を受けた福島県、さらには南相馬市にはこれらに対する明確な回答が迫られている。もし、不服審査請求を受け入れれば、自立更正計画の策定・提出などの作業が改めて行われることになるが、同請求を受け入れなければ、この問題の解決は司法判断の場へと移っていく可能性もある。

その一方、今後、国による義援金、東電による仮払補償金は、第2次の給付・支払いとなる。そのため、南相馬市がこのままの姿勢を変えなければ、生活保護が継続している残り130世帯も順次、保護打ち切りの対象となっていく恐れもあり、日本弁護士連合会は強い懸念を抱いている。

(浪川 攻 =東洋経済オンライン)

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