「ビッグモーター刑事事件化」弁護士180人の見解 弁護士の6割「ありうる」、立証困難の指摘も
刑事責任が問われる可能性「ある」「多少ある」が多数
保険金の不正請求に関して、元社長と元副社長が刑事責任を問われる可能性の有無を尋ねた。
「ある」が28.6%、「多少ある」が33.1%と刑事責任が追及されることがありうると考える弁護士が6割を超え、「ない」「あまりない」は合計で10.4%にとどまり、「どちらともいえない」が27.9%にのぼった。共謀や故意などの立証の困難さを指摘する声が複数あった。
<ある・多少ある>
「社会的影響が大きかったから」
「車両の損傷を自ら作出して請求していたとすれば、詐欺に該当する可能性があるのではないか」
「保険会社の対応次第ではあり得ると考える」
<ない・あまりない>
「刑事事件での故意の立証は困難(民事の重過失は別)」
「経営陣が抽象的なレベルを超えて、個別具体的な水増しの修理案件の存在を認識していたことの立証は容易でないと思われるため」
「刑事裁判で有罪立証可能な証拠の収集は簡単ではない。詐欺の規模がデカいと、捜査機関がなぜか腰が重い」
街路樹問題は「立件すべき」が多数
保険金の不正請求問題とは別に、各地の店舗前に植えられた街路樹が枯れたり、撤去されたりしたとの疑惑が浮上。一部についてはビッグモーター側が認める事態となった。この「街路樹問題」について刑事事件として扱われるかどうかを質問した。
「立件すべき」が64.9%となり、「立件すべきでない」の3.2%を大きく上回る結果になった。