では訴状におけるコナミの主張の一部を見てみよう。
例えばコナミは、①主人公キャラクターなどのパラメータを変更または設定し育成するパートや、②その育成キャラクターを用いたパート、などからなるゲームシステムに関して特許権を有している。
このシステムと、ウマ娘における①シナリオに沿ったトレーニングなどで能力を引き上げ、キャラクターを育成する、②育成を終えたキャラクターは「殿堂入りウマ娘」として登録され、ほかのプレーヤーと対戦させる「チーム競技場」というゲーム内レースに使用することが可能、などといった要素が一致するため、特許権侵害に当たるとの主張だ。
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