マニュライフ、行政処分で問われた「前CEOの責任」 金融庁が「節税保険」の販売で初の業務改善命令
節税保険をめぐる行政処分としては、初めての事例となった――。
金融庁は7月14日、「節税保険」の販売をめぐって外資系大手のマニュライフ生命保険に対し、保険業法に基づく業務改善命令を出した。
2022年2~6月まで4カ月間にわたり、同社に立ち入り検査を実施。租税回避行為を指南するような営業手法や節税保険の開発・販売実態を調べていたが、現経営陣をはじめとして組織性や悪質性が高いと判断した。
「問題あり」と判断された2つの行為
金融庁が問題視した行為は大きく2つある。1つ目は、「低解約返戻金型逓増定期保険」という法人向け商品を利用した租税回避行為だ。
同商品は契約からおおむね5年が経過すると、契約者が受け取る解約返戻金が大きく跳ね上がる仕組みになっている。その仕組みを利用して、契約者は5年目になる直前に契約の名義を、法人から役員個人に変更し契約を譲渡。そうすると、返戻金は税制上個人の一時所得として扱われることになり、役員報酬を支払うときと比べて、所得税の負担を大きく軽減できる、というからくりになっている。
通称「名変(名義変更)プラン」などと呼ばれており、マニュライフでは同プランを前面に押し出した営業手法が横行していたという。
2つ目は、「個人年金保険」を利用したものだ。2021年3月、節税保険の乱売に業を煮やした国税庁は、税務処理ルール(所得税基本通達)の改正を周知。それによってマニュライフをはじめとして、定期保険による名変プランは封じられることになった。だが、マニュライフはそれ以降も残された抜け道を探すことをやめず、個人年金保険による名変プランを編み出すと、ここぞとばかりに営業推進を図っていた。
そうした「悪質性が極めて高い事例」(金融庁)が立ち入り検査で次々に立証され、今春には行政処分は待ったなしという状況になっていた。ただその中で、金融庁が最も頭を悩ませていたのは、節税保険の開発と営業を主導していたマニュライフの旧経営陣の扱いだった。
すでにマニュライフを去っている旧経営陣については、保険業法に基づく直接的な処分を下すことが難しい。それでも、他社への移籍による“逃げ得”の前例をつくらないようにするには、どうすべきなのか。
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