「相続のプロ」が父の相続をやって節税できた割合 20年前から準備をしても予想外のことは起きた

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相続のプロである税理士が、父の相続をやってみて節税できた割合はどれくらいだったのでしょうか。(画像:書籍から一部抜粋)
相続税の節税対策で効果をあげるには、とにかく早く、かつ計画的にはじめることが定石です。しかし、6,000件以上の相続税を申告してきた税理士が、父の相続税の節税対策を行ってみて気づいたのは計画どおりにはいかない現実でした。
本稿では相続税節税のリアルについて、ランドマーク税理士法人・清田幸弘氏の新著『相続専門の税理士、父の相続を担当する』から一部抜粋、再構成しお届けします。

父が亡くなる20年以上前から準備

私の生家は、400年以上続く農家で、代々、山林や農地を受け継いできました。

父はまだ小学生だったときに、先代(祖父)から土地を譲り受けています。当時の民法は、「長男が跡取りとして財産のすべてを受け継ぐ」ことを認めていたため、「相続」を経験することなく、父は早世の先代に代わって、家長になったわけです。

父にとって、先代から受け継いだ農地、土地、山林を守るのは当然の役目だったはずです。

ですが私には、父が亡くなる20年以上前から、税理士の知見として、

「このまま土地を所有し続けると、将来、相続手続きが難航する」

「土地をそのまま守り続けることが、結果的に家族に不利益をもたらす可能性がある」

「このまま農業を続けても、事業として成立しない」

と、危機感を抱いていました。

父は農地のほかに、高低差が20m以上もある山林といった「問題地(有効活用ができない土地のこと)」や「行政によって開発を制限されている土地」を所有していました。

こうした空き地は、

「土地としての評価が低い(売却しにくい)」

「収益力がない」

「固定資産税がかかる」

「維持費、管理費がかかる」

といった理由から、不良資産になります。土地を持っていても、現在の税制では、相続税や固定資産税が重くのしかかり、何も対策を講じなければ、資産は目減りする一方です。

一般的に、都市近郊農家の農業所得は、さほど多くありません。

「現預金はない。収入も少ない。けれど、利用価値の低い土地だけはたくさんある」という実情を改善しなければ、「相続税を払うこと」も、「相続手続きをスムーズに進めること」も難しくなることが私には予想できました。

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