あなたにも出来る!社労士合格体験記(第22回)--記念受験には終わらせたくない

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試験の論点としては、まず請求は労働基準監督署長ではなく、都道府県労働局長に行う点です。そして数字は「3−3−2カ月」と覚えましょう。すなわち、1)給付の請求は一次健診を受けた日から3カ月以内、2)二次健診実施の日から3カ月以内に、労働者から結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、医師の意見を聴かなければならない、3)医師からの意見聴取は、書面が提出されてから2カ月以内に行わなければならず、医師の意見は健康診断個人票に記載が必要、となります。

改正情報にも注意しよう

さらに忘れてはならないのが、10年改正部分です。労災保険法では業務上の疾病の認定に際して、労働基準法施行規則別表に例示列挙されている「業務上の疾病の範囲」を判断基準としています。これは頻出の論点ですが、労災保険法の業務災害は、労働基準法の災害補償が基礎になっているため、「労働基準法」施行規則に規定されているのです。

その規定に新しく第8号として、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血などの具体例を挙げて「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務」が加わりました。この部分は、やはり新しく加わった第9号の精神障害とともに、改正前は行政判断で「その他業務に起因することが明らかな疾病」として扱われてきましたが、今回の改正で明文化されたわけです。

これに関連して10年の試験では、脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準についての行政通達が問われました。すなわち、1)「異常な出来事」については発症直前から前日までの間、2)「短期間の過重業務」については発症前おおむね1週間、3)「長期間の過重業務」については発症前おおむね6ヶ月間を評価基準として、明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、上記第8号に該当する疾病として取り扱うこととされている、という論点になります。

次回は、いよいよ社労士試験本番です。

【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】

翠 洋(みす・ひろし)
1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。現在は、職業訓練講師として「人事労務基礎科」「基礎演習科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。

人事・労務が企業を変える 東洋経済HRオンライン

 

 

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