最高裁が長らく放置してきたが、官邸主導でようやく進み始めた。
2001年6月、司法制度改革審議会が裁判手続きへのIT導入のための計画の策定・公表を最高裁判所に提言してから、すでに19年が経つ。だが、日本の裁判所はいまだに申立書も答弁書も証拠も、紙とファクスでやり取りし、メールも外部とのやり取りは不可とされている。
このように長年放置されてきた裁判手続き等のIT化作業が、ここへ来て急ピッチで進み始めた。原因は新型コロナ禍ではない。最高裁に国の予算がついたのだ。
IT化は3つの段階に分けて行われる。第1段階(フェーズ1)が、法改正を必要としない範囲で、争点整理を原告、被告双方とも裁判所に行かずにテレビ会議で行う「e法廷」の部分導入。すでに今年2月から一部の地方裁判所で始まっており、来年3月までに全国の地裁に拡大する。
知財高裁と東京地裁の知財訴訟を扱う4つの部では、書面のデータ提出が始まっている。
第2段階(フェーズ2)が、争点整理だけでなく初回から判決言い渡しまで、原告、被告ともに裁判手続きを裁判所に行かずに完結させる「e法廷」の完全実施だ。
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