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優遇税制や自治体の空き家対策をフル活用 早めの売却が有利? 実家の空き家をどうする

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実家を相続したものの、空き家になっている──。そんな人が今、増えている。高齢化が進み、親が亡くなったとき、すでに子どもは50〜60代。自分の家を構えており、実家へ戻る人は少ない。空き家の実家をどうしたらいいのか。

19年末までの売却なら約600万円の節税も

選択肢は主に三つ。「持ち続ける」「貸す」、そして「売る」だ。

前者二つはメンテナンスなどに手間や費用がかかる。売却したいのだが、かつて過ごした実家には思い入れがある。実家周辺には知り合いも多く、「相続で売った」と後ろ指を指されたくない。そんなジレンマを抱えている人に、売却の決断を後押しする、画期的な税制が昨年4月から「期間限定」で始まった。

実家の売却益への課税を軽減するもので、売却益のうち3000万円が特別控除される。2019年末まで、つまりあと3年弱の特例だ。

「たとえば実家の売却益が3000万円だったとき、通常なら20.315%、つまり約600万円の税を払うべきところ負担ゼロで済む」と解説するのは、税理士法人レガシィの田川嘉朗統括パートナー。

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