日本振興銀行、綱渡りの経営、二重譲渡債権で敗訴 

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日本振興銀行、綱渡りの経営、二重譲渡債権で敗訴 

経営陣の逮捕で揺れる日本振興銀行が、ローン債権の二重譲渡問題でも苦境に立った。東京地裁が7月27、28日に振興銀の主張を退ける判決を言い渡したからだ。振興銀は判決を不服として即日控訴した。

同問題は2009年2月に経営破綻した商工ローン会社、SFCGが巨額のローン債権を複数先に譲渡した前代未聞の事件。同一債権の譲渡を受けた信託銀行と振興銀が、互いに正当性を主張していた。

振興銀と争っているのは新生、あおぞら、NCT(前・日興シティ)の3信託銀行。27日に東京地裁で判決があったのは、新生信託と債権の帰属性をめぐり争っていた事案。同様に28日の判決は、あおぞら信託との訴訟だった。

新生、あおぞら両信託は譲渡登記を先に行っている以上、債権は自らに帰属し、振興銀が当該債権の債務者から回収した元利金は不当利得に当たると主張。これに対し振興銀は、新生信託には数々の法令違反があると主張していた。

東京地裁は新生信託の主張を全面的に認め、振興銀が回収した約436万円を不当利得と認定し、新生信託への返還を命じた。あおぞら信託も全面勝訴となった。

東京地裁では近日中に、振興銀がNCT信託や新生信託(27日と別事案)と争っている裁判の判決がある。今回と同様に信託銀行側に軍配が上がれば、振興銀は経営的にさらに厳しい立場に追い込まれる。

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