締切間近!今年押さえたい「ふるさと納税」のコツ 納税する際の注意点もチェックしておこう
ふるさと納税では、気をつけたい2つの注意点があります。
1つめ。ワンストップ特例は、確定申告をすると、その申請自体がなかったことにされてしまうということです。
たとえば、医療費控除を受けるなど、何らかの事情で確定申告をするときは、必ずふるさと納税分を寄付金控除に含めるようにしましょう。そうしておかないと、税制上のメリットが受けられなくなってしまいます。
2つめは、ふるさと納税をしすぎると、自己負担額が2000円を超えて、どんどん増えていくということです。
その分岐点は、家族の人数や所得によって異なります。たとえば、年収300万円の独身または共働きの方は、ふるさと納税が2万8000円を超えたときに、年収500万円の独身または共働きの方は、ふるさと納税が6万1000円を超えたときに、それぞれ自己負担額が増えます。
この分岐点は、ふるさと納税サイトや、総務省のふるさと納税ポータルサイトなどで簡単に調べることができますので、税制面のメリットを最大限に受けたい方は、一度、確認しておくとよいでしょう。
確定申告はスマホでからもできる!
確定申告をする場合、会社勤めの方(給与所得者)や年金所得者であれば、スマホやパソコンを使って申告することも可能です。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーにアクセスし、画面の案内に従って、必要な項目を入力すると、申告書が完成します。
その申告書をダウンロードして印刷し、「寄附金の受領書」(自治体から発行)または「寄附金控除に関する証明書」(ふるさと納税サイトからダウンロードして印刷など)を「添付書類台紙」に添付して、自分の住所地を所轄する税務署に提出します。
申告は、税金を返してもらう(還付申告)場合、令和4年1月1日以降から受けつけており、提出できる日から5年間は還付申告(請求)をすることが可能です。
e-Taxというシステム(電子申告)を使って、申告書を提出するときは、「寄附金の受領書」や「寄附金控除に関する証明書」の添付が不要になるので、さらに楽です。下図のマイナンバーカード方式とID・パスワード方式の2通りがあります。
スマホやパソコンを使わず、手書きで申告するときは、自分で寄附金控除(所得控除)を計算して書き込みを行います。計算式は下図のとおりで、算式中の2000円が、ふるさと納税の自己負担分に該当する部分になります。
申告書へは次のように書き込みます。下は、ふるさと納税と日本赤十字社への寄附があるときの書き込み例です。
パソコンやスマホでの申告書作成は、寄附金控除額の計算も不要で、かなり楽です。手書きもよいですが、まだやったことのない方は一度チャレンジしてみるとよいでしょう。
(構成:前窪明子)
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