参院選に適用へ、民主党の公職選挙法改正案/課題と展望--解禁へ向け動き出したインターネット選挙運動[7・最終回]
3)選挙管理委員会の役割
課題:誹謗中傷対策のために、中央選挙管理会によってURLや候補者情報を掲載するのか。
素案:
中央選挙管理会による公的管理は行わない。
4)第三者の選挙活動
課題:第三者による運動可否と、可の場合の有料広告の取り扱い。
素案:
・第三者は自由に運動を行えることとする。
・候補者、政党のみ有料広告を行えることとする。ただし、あいさつ目的の有料広告は不可。罰則も設ける。
・インターネットによる氏名の虚偽表示罪にも罰則を設ける。
5)法案成立から施行までの期日について
課題:周知徹底と、総務省サイドの準備
素案:
この改正法の施行は「公布の日から起算して1カ月を経過した日」とする。6月24日公示の参議院選挙に間に合わせるためには、5月17日までに国会を通過させ、5月24日までに改正法を公布する必要あり。
実は、今回の民主党案作成過程において「ウェブサイトの更新を許可するまでにとどめるか、電子メールの送信まで認めるか」は大きな争点にならなかった。
インターネット選挙運動の解禁というならば電子メールの解禁も当然に含むべきであるし、議論するまでもないといえばそうかもしれない。しかし筆者は、第6回で述べたとおり韓国で起きた事例を心配している。
1つ目は、ネットを解禁したとたんに、今度はネットのほうにお金をかけすぎてしまうことだ。ブログやプロモーションビデオを必要以上に豪華なものにしたり、ネットゲームで気を惹いたりすることが実際に韓国で起こった。