海賊版ネット画像入手が「個人の罪」になる日 厳格な法律適用はコンテンツ利用を阻害する
12月7日、文化審議会著作権分科会の法制・基本問題小委員会が、海賊版と知りながらインターネットで漫画や写真などの「静止画」をダウンロードすることを違法にすべく著作権法改正案を検討していることを発表した。
文化庁はパブリックコメントを経て、来年の通常国会への著作権法改正案の提出を目指しているようだが、具体的な内容としては、「違法にアップロードされた静止画をそれと知りながらダウンロードする行為」を違法行為として整理する案が濃厚のようだ。
現行法では違法ではない
現行の著作権法では、漫画や写真などのいわゆる「静止画」をダウンロードすることは違法とされていない。著作権法30条は、複製権侵害の例外として、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)のための複製であれば認めている。
しかし、この私的使用のための複製であっても、違法ダウンロードであれば、例外の例外として、原則に戻って著作権の侵害となってしまうのだ。この場合の違法ダウンロードは以下のように定められている。
著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合(著作権法第30条1項3号) |
この条文では「デジタル方式の録音又は録画」となっているところがポイントで、音楽か動画でない場合、つまり静止画であれば、ダウンロードしても違法ではないというのが現行の法律なのである。
このような規定になっているのは、インターネット上には無数の画像データが存在しており、権利処理をしたものとそうでないものの区別をつけることは非常に困難であり、その判断を一般のユーザーに課すことが酷であり、インターネットの利用について大きな萎縮効果をもたらすといったような事情が背景にある。
他方で、静止画であっても権利者に無断でインターネット上にアップロードすることは、公衆送信権の侵害に当たる。11月27日にも、『闇金ウシジマくん』の画像やセリフが、無断でアップロードされており、刊行元の小学館の求めによって東京地裁がYouTube社(アメリカ・カリフォルニア州)に対して、発信者情報の開示を命じる仮処分を決定している。この裁判では、漫画の画像のみならず、セリフなどの文字情報についても著作権侵害として認めたことで注目を浴びている。
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