ペットの生活を「飼い主の死後」も守るには? いまや家族の一員のように扱われますが…
ペットはどれだけ家族のようにしていても、法律上は「モノ」としてあつかわれます。飼い主が亡くなると、ペットは「動産(モノ)」として相続財産の一部となり、相続人に相続されます。
このとき、相続人がペットを引き取れる状態ではなかったり、引き取ったけれど放棄したりした場合、もし次の飼い主が見つからなければ、そのペットは殺処分の対象になってしまうのです。
遺言書では守り切れない! ペット相続の問題点
当然ながら飼い主は、自分が亡くなったあとも、大切にしてきたペットが幸せに天寿をまっとうすることを願っています。それを満たすため、これまでは飼い主が特定の人に、ペットの面倒をみてもらう代わりに、一定の財産を相続(遺贈)させるという遺言をすることが一般的でした。
しかし、この方法では、託された人がペットを最後まで面倒をみてくれるかまでは監督できず、財産だけもらわれてペットは殺処分される懸念がありました。
このケースで、ペットの面倒を見ないなど、相続人が遺言で定めた義務をおこたっている場合は、周囲が「義務をまっとうせよ」と催告したうえで、それでも改善されない場合は遺言の取り消しを請求できます。
しかし、そもそも飼い主に相続人がいなかったり、ペットと財産を相続した人が唯一の相続人だったりする場合は、こういった催告や請求がされることは限りなく0に近いのが実情です。