外国人が心底怖がる「勾留地獄・日本」の真実 世界一安全な国が抱える闇

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日本の裁判官は法律を適用し、検察をコントロールし、勾留が適切に行使されることを確かにするために雇われているはずだ。しかし、裁判官は明らかに、検察をコントロールするという責務を事実上放棄しているように見える。

日本人は不思議なことに自国の司法制度の内情をよく知らない。私が日本人とこの問題について話すと彼らはだいたい、自分たちが耳にしている内容、そして自分たちより知識がないはずの外国人から聞かされているということにショックを受ける。確かに、この国では勾留の可能性は比較的ごくわずかだ。「ほとんどの人が留置場に入らないので、どんなにひどい状況なのか誰も知らない」と、弁護士の谷口太規氏は語る。

悪名高い「人質司法」

日本で警察が誰かを逮捕すると、書類送検まで48時間勾留することができる。そこから検察は、24時間以内に捜査を行うことになっているが、捜査が長引きそうであれば、裁判官に対して勾留請求をすることが可能だ。起訴前に勾留できる期間は最大20日間に上る。

つまり、逮捕から考えると被疑者は最大23日間勾留されることになる。この間、被疑者はほとんどの場合、法律で決められている拘置所ではなく、長期の勾留には向いていない警察の留置場(代用監獄)に収容される。逮捕勾留されれば仕事などは休まなければならず、それだけで名誉が傷つく可能性が大いにある。

長期間にわたって被告人を勾留し、自白を促すこうしたやり方は、法律業界では「人質司法」と呼ばれている。「このシステムは完全に法律に反して行われている。被告人は有罪と宣告されるまでは無罪と推定されるべきなので、勾留は標準ではなく、例外であるべきだ」と、谷口弁護士は語る。

「自白に基づく日本のシステムは『強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない』とする憲法第38条に反するものだ」(谷口弁護士)。

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