「結婚前の浮気」は離婚の理由になり得るのか ほかの男との密会を理由に離婚はできるのか
妻が結婚前に浮気をしていたことが分かったが、このことを理由に離婚できるのでしょうか――。こんな質問が弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられました。
相談者の男性は、日記を通じて、妻が結婚前に浮気をしていたことを知ったそうです。相談者に嘘をついて、他の男性と密会していたことがわかりました。投稿者は、勝手に日記を見たことに負い目を感じてはいるが、妻が信じられなくなり離婚を考えているそうだ。肉体関係があったかどうかは不明だという。
結婚前に相手が浮気をしていたことが発覚した場合に、離婚はできるのでしょうか。金子宰慶弁護士に聞きました。
結婚前の浮気は離婚理由にならない
「結婚前に配偶者が浮気をしていたことは、離婚原因になりません。
離婚原因としては、『配偶者に不貞な行為があったとき』と規定されていますから(民法770条1項1号)、配偶者のときに不貞行為がないと離婚原因にあたりません。結婚前は「配偶者」ではないですから、結婚前の浮気は離婚原因にはあたりません」
では、離婚はできないということか。
「それでも何かしたいというのが、ご相談者のお気持ちかと思います。
婚姻生活は全人格的なものです。結婚前の浮気を知ったことで、それまでに夫婦が築いてきたお互いの信頼関係は、相談者の立場からは壊れてしまいました。
相談者はそのことを相手に伝え、今後の夫婦関係を考え直していくのが良いのではないでしょうか(もちろんそのときには日記を黙ってみてしまったことについて謝罪も必要かと思います)。
そのような話し合いをして信頼関係が回復すれば、婚姻関係は続いていくことでしょう。しかし、不幸なことに、相手が嘘ばかりついて自分を守ろうとしているとか謝罪をしないということであれば、お互いの信頼関係は壊れていき、婚姻関係は破綻へと向かっていくのではないかと思います。
このように結婚前の浮気といったできごとを今すぐに離婚原因とすることはできませんが、そのことをきっかけに話し合いをしたその結果は、離婚原因の一つである『婚姻を継続しがたい重大な事由』となっていく可能性があります」
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