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休日出勤の手当は認められるのだろうか。
接待ゴルフは会社から「強制された」もの?
「休日出勤手当の支給ができるどうか。結論から言えば、経費請求以上に厳しいですね。
休日出勤手当が支給されるには、接待ゴルフが『休日労働』として評価される必要があります。結局、接待ゴルフが、会社から『強制』され、参加を『余儀なくされた』といえるかどうかの話です。なかなかゴルフでここまでは言えないでしょう。
当事者からすれば、『断りづらく、強制だった』という認識であっても、強制されたと証明するのは困難でしょう。会社からかなり具体的な指示・命令がなければ、接待ゴルフで休日手当を支給してもらうことは残念ながら、難しいです」
戸田 哲(とだ・さとし)弁護士
千葉県弁護士会労働問題対策委員会副委員長。労働者側・使用者側の双方の事件を数多く取り扱い、「労働」分野の総合対応を強みとする。労働事件専門講師経験も多数(弁護士会主催研修、社会保険労務士会主催研修、裁判所労働集中部主催労働審判員対象研修等)。Ⓡ労務調査士
事務所名:西船橋法律事務所
