レッスンプロ500人超がリース・信販を提訴へ ゴルフスタジアム問題、ついに法廷闘争に
既にリース・信販会社はゴルフスタジアムに購入代金を支払ってしまっているので、レッスンプロが返済を止めてしまうと、多額の不良債権を抱えることになる。当然、支払いを督促することになる。
一方、レッスンプロは、ソフトを購入する意思があったわけではなく、あくまでWebサイトを無料で作るにあたり、形式的にリースもしくは割賦契約を結んでほしいとゴルフスタジアムに頼まれて応じただけ。だが、このままではリース・信販会社から支払いの督促を受け、破産せざるを得なくなる。
PGA(日本プロゴルフ協会)のティーチングプロ資格認定制度の規定では、破産者は認定資格を認められていないので、破産の危機は生活手段を失う危機といえる。
このため、ゴルフ場問題に詳しい西村國彦弁護士と被害者であるレッスンプロの有志が世話役となって被害者の会を発足させ、約700名が参加している。
リース・信販会社に落度はなかったか
このうちの18名が、5月下旬にリース・信販会社5社に対し「債務不存在の確認請求訴訟」を起こした。この後も訴訟準備が整い次第、順次申立をしていく予定で、少なくとも500人以上が申立をする見込みだ。
本件のリース・信販契約は、簡易な手続でスピーディに貸す少額案件限定の商品が使われている。契約書を兼ねた申込書は、ゴルフスタジアムの営業担当者を通じてリース・信販会社に渡され、リース・信販会社は後日、契約内容の確認の電話を本人に入れる。
契約手続の一部を物件の売り手(この場合はゴルフスタジアム)に委ねるので、リース・信販会社は事前に物件の売り手が信頼にたる相手かどうかを審査したうえで、業務提携契約を結ぶ。
回収ができずに最も深い傷を負うのはリース・信販会社でありながら、電話確認の内容は至って簡便で、電話確認を受けたレッスンプロの話を聞く限り、本来確認すべき項目を確認していない可能性がある。
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