夫のコレクション、妻なら処分は許される? 精神的苦痛に対する義務とは

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コレクションに熱中するという側面も、夫の個性の不可欠の一部です(写真:【Tig.】Tokyo image groups / PIXTA)

「捨てたい妻VS集めたい夫」――。情報番組「とくダネ!」(フジテレビ系)で2月下旬、そんなテーマが取り上げられ、話題となった。

番組では、ブリキのおもちゃ、記念硬貨、鉄道模型、切手といった、夫が長年かけて集めたコレクションを、妻がリサイクルショップなどで処分してしまう様子を紹介。ツイッター上では、「おそろしい」「ひどすぎる」といった同情の声が多くあがっていた。

夫婦とはいえ、夫のコレクションを勝手に妻が捨てることについて、法的問題はないのか。たとえば、正当な離婚理由になる可能性はあるのか。能登豊和弁護士に聞いた。

「夫の個性の否定」

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

「夫のコレクションを妻が勝手に捨てる行為は、一般的には法的問題があるといわざるを得ません」

能登弁護士はこのように指摘する。どのような問題があるのか。

「まず、離婚理由ですが、民法770条5号の『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当する可能性が高いといえます。

すなわち、コレクションを無断で捨てる行為は、そのような行為をしないであろうという夫の信頼を裏切る行為であり、夫婦共同生活の基礎となる信頼関係を破壊することになります。

また、コレクションに熱中するという側面も、夫の個性の不可欠の一部ですから、コレクションを捨てる行為は、夫の個性の否定として、強い性格の不一致の現れとみなされます」

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