夫のコレクション、妻なら処分は許される? 精神的苦痛に対する義務とは

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金銭的な賠償義務が生じる可能性はあるのか。

夫側も、妻がコレクションを受け入れやすくする配慮を

「妻に賠償義務が生じる可能性は高いでしょう。

すなわち、コレクションは夫の財産ですので、これを無断で捨てることは財産権の侵害に他ならず、妻は夫が被った損害を賠償する義務を負います。

また、大切なコレクションが失われることで夫が強い精神的苦痛を被ったならば、妻は慰謝料を支払うべき義務を負います。

なお、窃盗や横領などの犯罪ではないかと考える人もいるかもしれませんが、配偶者の窃盗や横領は免除の対象です(刑法244条1項、255条)。

妻側としては、自分から見て価値のないものでも、夫が大事にしているならばこれを尊重し、どうしても捨てる必要がある場合は、夫と話し合い、了解を得てから捨てるようにしましょう。

他方、夫側も、妻が嫌がるような形でのコレクションの収集等を慎む等、妻がコレクションを受け入れやすくする配慮を行うべきでしょう」

能登 豊和(のと・とよかず)弁護士
2010年12月弁護士登録。勤務弁護士を経て2013年7月に地元南千住で開業。トラブル解決は初動で決まるとの考えの下、休日夜間も対応の無料相談を行いつつ、家事事件・債務整理を中心とした活動をしている。
事務所名:南千住法律事務所

 

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