9歳の甥から6800万円を奪った叔父の悪行 東日本大震災で両親を失った子に…
'12年8月には、20代前半の女性と結婚し、子どもを2人もうけていたが、島被告の逮捕後に離婚している。自宅に帰ってきた前妻に尋ねた。
─島さんですよね?
「違います」
─では○○さん?(離婚後の妻の姓)
「何なんですか? 迷惑なんですけど」
─(前夫が)虐待をしたり、お金を使い込んだりしましたよね?
「何も話すことはありません」
─豪遊したんですよね?
「……(電話しながら自宅へ)」
島被告には一審で、業務上横領や詐欺などの罪に問われ懲役6年の判決が言い渡されたが、少年の被害額は将来、回復することができるのか。
前出の徳原弁護士が見通す。
「今後、甥が民事訴訟を起こし弁済を求めれば、勝てる可能性が高い。自己破産を選択して逃げる人もいますが、悪意のある行為によってできた負債は消えません。後見人として家裁に報告していない口座があったことなどから、悪意が認定される可能性は十分にあります。(前妻も)島被告の横領を知りながら使っていたとされるのであれば、返済を求められるでしょうね」
信頼していた叔父に裏切られた精神的ダメージ。少年は今後の進路設計などを大きく描き直さなければならなくなってしまった。両親を亡くした少年の人生を狂わせた島被告の悪行は、たとえ全額弁済したとしても、償えるものではない。
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