ミヤネ屋のASKA「未発表曲」無断公開は合法か 著作権法には反しない?

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未発表の作品を作者に無断で発表することは法的に問題ないのでしょうか(写真 :Graphs / PIXTA)

覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたASKA容疑者の未発表曲が、ワイドショー番組「情報ライブ ミヤネ屋」(日本テレビ系)で、ASKA容疑者に無断で公開されていたのではないかとして、インターネット上で物議を醸している。

11月28日放送の「ミヤネ屋」では、<ASKA元被告 逮捕へ>という情報を受けて、逮捕直前のASKA容疑者の話題が大きく取り上げられた。この中で、執行猶予中のASKA容疑者と連絡をとっていたという井上さんが、ASKA容疑者本人から昨年12月に送られてきた楽曲を公開した。

井上さんの説明によると、楽曲には「2020年東京オリンピックのテーマ」というタイトルがつけられていたという。司会の宮根誠司さんは「(今までのASKA容疑者の曲とくらべて)どちらかというと幻想的」と感想を述べた。井上さんも「きれいなメロディーですね」と付け加えた。

ASKA容疑者「曲流したらダメだって」

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

番組終了後の午後4時ごろ、井上さんは逮捕直前のASKA容疑者に携帯電話をかけた。このときの通話の一部始終は、翌29日放送の「ミヤネ屋」で、あらためて取り上げられている。

この通話で、番組を視聴していたASKA容疑者が「公造さん、公造さん、曲流したらダメだって」とクレームを入れて、井上さんが「あれは逆に聞かせた方がいいかなと思ったんですよ」と受け答える部分があった。

2人の会話の内容からすると、井上さんは、ASKA容疑者に無断で楽曲を公開したことが推測される。このような状況を受けて、インターネット上では「勝手に流して大丈夫なのか」「法に触れないのか」といった批判の声があがっている。

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