ミヤネ屋のASKA「未発表曲」無断公開は合法か 著作権法には反しない?
はたして、未発表の作品を作者に無断で発表することは法的に問題ないのか。著作権法にくわしい高木啓成弁護士に聞いた。
著作者人格権の侵害になる
「自分の未発表の著作物を公表するかどうか、公表するとして、いつ、どのようなかたちで公表するかということは、著作者自身が決定することができます。これを『公表権』といいます。
公表権は、厳密にいえば『著作権』と異なる権利ですが、著作者が作品を作ったときに『著作権』と同時に発生する『著作者人格権』に含まれる重要な権利です。
ですので、ASKAさんに無断で、彼の未発表曲を放送することは、『著作者人格権』の侵害になり、著作権法違反となります」
番組によると、ASKA容疑者は、事前に井上氏に未発表曲を提供していた。このことによって、楽曲はすでに「公表」されていたことにはならないのだろうか。
「ここでいう『公表』とは、『公衆』に提供・提示することをいいます。著作者が、個人的に数人に提供して、意見や感想を求めるような場合は、『公表』にはあたりません。
ですので、この楽曲がすでに『公表』されていたということにはなりません」
一方で、放送局は、JASRAC(日本音楽著作権協会)から包括的な利用許諾を受けていて、JASRACが管理する楽曲を自由に使用することができる。それでも、今回の放送での使用は、著作権法違反になってしまうのか。
「たしかに、放送局は、JASRACの管理楽曲の『著作権』については利用許諾を受けています。しかし、JASRACは『著作者人格権』(公表権)については関知していません。
ですので、無断で未発表曲を放送で使用することは、やはり『著作者人格権』の侵害になり、著作権法違反となってしまいます」
事務所名:アクシアム法律事務所
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