夫激怒!子なしで主婦希望は「甘え」なのか 22時帰宅後にすべての家事、「まるで家政婦」

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河原崎弁護士はこのように述べる。「婚姻生活が破綻している」といえるのはどんな場合なのか。

「夫の相談者との生活の中で、夫の態度が独善的であっても、夫婦の努力により、改善の余地があると見なされれば、婚姻生活は回復できると判断されます。

夫婦の性格の不一致と愛情の喪失によって、婚姻生活が深刻かつ治癒しがたい程度に破綻し、同居生活の回復が困難とされる客観的事実がないと、『婚姻を継続し難い重大な事由』があったとは認められません。

たとえば、夫の独善的な性格が原因で、妻が追い詰められ病気になり、夫婦の関係が元に戻ることは不可能だといった状態です」

同居している場合、破綻とみなされないことが多い

今回のケースでは、まだ同居はしているようだが、そうした事情は裁判で考慮されるのか。

「同居している場合、破綻とみなされないことが多いです。食事、掃除、洗濯も別で、生活領域がすべて別の状態(家庭内別居)が、ある程度続き、回復できないとみなされないと、破綻ではありません。

相談者が、どうしても離婚したいのであれば、今後の自分の生活のため、正社員のまま、家庭内別居、あるいは、本当の別居に踏み切るといいでしょう。

別居して、夫の態度がいい方へ変化する場合もあるし、ある程度の別居期間を経れば、婚姻の破綻を認められる可能性も出て来ます」

河原崎弁護士はこのように述べていた。

河原崎 弘(かわらざき ひろし)弁護士
昭和48年、弁護士登録。平成16年~平成22年、都内の法科大学院教授。現在は「第二東京弁護士会」(苦情相談委員、紛議調停委員)、渋谷区法律相談委員。著書・監修に「ストーカー撃退マニュアル」「離婚の法律相談」「会社書式大全」「相続の諸手続きと届出のすべてがわかる本」「遺族のための葬儀法要相続供養がわかる本」
事務所名:河原崎法律事務所

 

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