入社直前の「内定切り」に、泣き寝入りするな 就職予定日からの賃金を請求できる場合も!

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「実際に働くのは先ですが、労働契約自体は内定時に成立しています。内定取り消しは、労働契約を一方的に破棄することであり、会社側が勝手な理由で行うことはできません。

ただ、上で見たように、会社には『解約権』があります。客観的に合理的と認められ、社会通念上相当といえる場合には、内定取り消しが法的に認められる場合もあります。たとえば、内定者が傷病により動けなくなった場合や、会社に整理解雇を行わざるを得ないほど深刻な経営悪化が生じた場合などです」

就職予定日からの賃金を請求できる可能性も

相談のケースについては、内定取り消しが法的に認められるのだろうか。

「本件は人員確保ができず新しい部署を発足させることができなかったというケースのようですが、内定前後の諸事情、また、他の部署での勤務など、内定取り消し以外の対応策がないのかといったことが問われるでしょう。

仮に内定取り消しが相当性を欠くとされた場合は、労働契約は成立している以上、就職予定日からの賃金を請求できると考えられます。

また、仮に内定取り消しは相当であるとされ、賃金を請求できない場合でも、会社側の対応や内定前後の諸事情などによっては、別途、慰謝料などが認められる可能性もあります。乗車券のキャンセル料などの就職準備費用も、賠償を求めうる場合があるでしょう」

竹之内 洋人(たけのうち・ひろと)弁護士
札幌弁護士会、日本労働弁護団員、元日本弁護士連合会労働法制委員会委員
事務所名:公園通り法律事務所

 

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