年収300万彼女が追徴課税3000万受けた深刻理由 税金に対する「無知と無関心」が招いた悲劇
暗号資産投資の税務上の悲劇
日本居住者のビットコインなど暗号資産投資については、税務申告をめぐる悲劇が存在する。2017年12月の価格急騰局面で、保有する暗号資産を別の暗号資産に等価で乗り換えたあと、その後の暴落に巻き込まれたケースがそれだ。暗号資産の税務に詳しい税理士が解説する。
「暗号資産の売買益に対する課税に関して、投資家の大半は『法定通貨と交換して換金した場合に課税される』と認識していました。
ところが価格急騰中の2017年12月1日、国税庁個人課税課が同庁のホームページ上で唐突に公表した『仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)』(FAQ=よくある質問)の中で、『保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります』とされました。
つまり保有する暗号資産をほかの暗号資産に乗り換えた場合、保有する暗号資産に生じている含み益が課税対象所得となるわけですが、この場合、投資家の手元に利益は入っていません。しかも、このFAQの存在に気づいた暗号資産投資家はほとんどいませんでした」
このFAQが意味するものを、具体例を挙げてさらに詳しく説明しよう。
投資家が50万円で購入したビットコイン1枚が100万円に値上がりした。この時点で投資家はビットコインを売却(換金)して利益を確定させることなく、1枚5万円のイーサリアムに乗り換える。ビットコイン1枚と等価値のイーサリアムは20枚なので、投資家はこのレートで交換(乗り換え)を実行。程なくイーサリアムが10万円に値上がりしたので、投資家は手持ちのイーサリアム20枚をすべて換金して200万円を手にしたとする。
一連の流れの取得原価はビットコイン1枚を購入した際の50万円。これが最終的に200万円になったのだから、差額の150万円を課税所得とするのかと言うと、事はそれほど単純ではない。
取得原価50万円でビットコイン1枚を購入し、値上がりしたビットコインを等価値のイーサリアムにそのまま乗り換えたとは考えず、ビットコインをいったん売却して利益を確定させ、その利益とビットコインの取得原価を合わせた合計100万円を、イーサリアムの取得原価と見なすのである。
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