イオンに不当廉売、窮地に立つビール卸
赤字体質脱却への打開策はあるのか。
公正取引委員会は7月20日、食品卸の三菱食品と伊藤忠食品、日本酒類販売に対して、独占禁止法違反(不当廉売)で警告する旨の事前通知を行った。卸3社はイオンに対し、仕入れ原価に販管費など供給に必要な費用を加えた価格を著しく下回る水準で、ビール類を納入していた疑いが指摘されている。
これを受けてイオンは23日に記者会見を開き、同社が一方的に取引条件を決定した事実はないと主張。不当廉売が同社の要請によって行われたことはないとの考えを示した。
一方、卸側は日本酒類販売が公取委から事前通知を受けたとする短いコメントを発表しただけで、三菱食品と伊藤忠食品は沈黙を貫いている。双方の対応の差から垣間見えるのは、小売りと卸の圧倒的な力関係の差だ。
今回、不当廉売の“引き金”となったのは、ビールメーカーによる卸への販売奨励金(リベート)の廃止とされる。酒税法上、ビール類など酒類を販売するには蔵置免許を持った卸を通す必要がある。かつてメーカーは卸に対して、販売数量に応じて従量リベートを支払っており、卸はそれを原資に安値で小売りにビールを販売していた。が、2005年に過剰な価格競争を助長するとして従量リベートを廃止。同時に希望小売価格制からオープン価格制に移行した。